バナー広告募集
更新2016年10月5日
以下のバナー広告管理規定に基づき募集します。
このホームページの趣旨に合うかの事前審査はありますのでお断りさせて頂く場合があります。効果・有効度等につきましては現在のところ未知数です。ご了承願います。
申込書に必要事項記載の上、メールあるいは郵送にてお送りください。 | ||
申込書 ![]() |
||
送り先 | ||
郵送の場合 | 〒355-0055 | |
東松山市松風台8-2 | ||
高坂丘陵市民活動センター | ||
高坂丘陵ねっと運営委員会 バナー広告係 | ||
契約形態 | ||
年間 | ||
費用 | ||
6ヶ月 5,000円 | ||
参考情報;2016年現在月間アクセス数は約3,000件です。
高坂丘陵ねっとバナー広告管理規程
第1条 (総則) | ||
「高坂丘陵ねっと」で取り扱うバナー広告について以下に規定し、表示はPC, スマートフォンとする。 |
||
1. | 当サイトのバナー広告は、トップサイト等に設けたバナー広告エリヤに掲載 し、バナー利用者の指定するWeb ページにリンクを張ることにより、閲覧者を誘導することで広告効果を上げるものである。 |
|
2. | バナー広告エリヤはトップページのフッター部分とするが場合によってはサ イドバーの下部も利用。 |
|
3. | 掲載サイズ 縦50pixel ×横150pixel を標準とする。 | |
Data Format ; JPEG, GIF, アニメGIF Data Size ; 10KB 程度 |
||
4. | バナー広告データは原則として持ち込みとする。但し依頼により別途制作可 | |
5. | 掲載期間は、原則として契約後6ヶ月間とし、以後6ヶ月毎に更新できる。契約料金は先払いで料金の支払い確認後バナー広告を掲載する。 | |
6. | 掲載料金については、別途定める料金表による。 | |
7. | 掲載希望者は別紙バナー広告掲載申込書により申し込む。 | |
第2条 (広告主の責務) | ||
1. | バナー広告については、そのリンク先の内容等について広告主がすべての責任を持つ。このためその内容により発生した各種トラブルについては広告主が対処する。 | |
2. | 広告主は以下の各項目について変更があるときは遅滞なく所定の手続きにより届けることとする。 | |
(1) バナー広告の掲載を取りやめるとき (2) バナー広告を差し替えるとき (3) リンク先のホームページのアドレス等の変更のとき (4) リンク先のホームページに障害が発生したとき (5) 申込時の記載内容に変更を生じたとき |
||
3. | 広告主の都合、及びその内容により発生した当該サイト利用者とのトラブル 等により契約期間内に掲載を取りやめた場合は、掲載料の精算はしない。 |
|
第3条 (バナー広告の内容の制限) | ||
1. | 広告内容が基本的人権を侵害し、特定の政治活動や宗教に偏ったものでな いこと、そのほか第三者を誹謗中傷するものでないこと。 |
|
2. | バナー広告の内容については、以下の内容について「高坂丘陵ねっと」運営委員会で審査し、内容の可否の判断と掲載について削除を含め必要な対応を行う。 | |
(1) 公序良俗に反する事項や、風俗営業に関わる内容。 (2) 著作権や商標権等を侵害する内容。 (3) 詐欺的なまたは悪質商法と見なされるもの。 (4) 犯罪を肯定し、または美化助長するものや、反社会的勢力によるもの。 (5) 違法ドラッグや薬物に関わること、また国内で承認されていない医薬品, 医療器具などについての事項。。 (6) 以下については、リンク先のサイトで掲載基準を満たしていること。 ア、 貸金、金融関連業については、その内容が関連する法津、規制を満た したものであること。 イ、 国家資格による業種については、各資格それぞれに規定された表示 のほか、利用料金などが表示されていること。 (7) 責任の所在、内容等が不明確なもの。 (8) 誇大、不当表示その他、表現方法が不適切なもの。 (9) 法令または条例、もしくは規則に違反、または抵触する恐れのあるもの。 (10) 当サイトの運営委員会が不適切と判断したもの。 |
||
第4条 (運営委員会) | ||
1. | 運営委員会は、申し込まれたバナー広告についてそのリンク先を含めて、掲載 に関する可否を判断する。掲載できない場合は遅滞なく広告主に連絡すると 共に、すでに支払われた掲載料については返還する。また、掲載中にリンク先 を含めその内容が原因で掲載に問題があると判断した場合は、掲載を中止す る。この場合は掲載料は返還しない。 |
|
2. | 禁止文字を含んだバナー広告については必要な修正を行い、その旨を広告 主に連絡すると共に了解を取る。 |
|
3. | 広告主のホームページが事前の連絡無く閉鎖されたときは掲載を取り消す。 | |
4. | 指定する期日までに広告料の支払いがなかった場合は掲載を取り消す。 | |
5. | 広告主の反社会的行為など当該広告主の広告掲載が当サイトにとって不適切 な場合は掲載を取り消す。 |
|
6. | 運営委員会はバナー広告掲載内容について、少なくとも毎月15 日に一回の 内容監査を行う。不適切と判断した場合は掲載を取り消す。この場合掲載料は 返還しない。 |
|
第5条 (免責) | ||
1. | 広告主は次の各事項によるバナー広告が一時停止される場合については了 解するものとし、特段の周知や補完措置は執らない。 |
|
(1) ホームページの更新、修正等メンテナンスのための停止。 (2) サーバー等システムおよび通信回線の点検、障害等による停止。 |
||
2. | 前項の理由による停止については掲載料金の返還、損害等については請求で きないものとする。 |
|
3. | 当ホームページに掲載された広告内容については、それによって発生した責任、損害等は広告主が一切の責任を負うものとする。また、この内容について 真偽、正確性、有用性、信頼性、適法性、第三者権利の不侵害などについて、当運営委員会は保証するものではない。その他、リンク先の閲覧と関連リンク閲覧等により生ずるウィルス感染リスクなどを含め、すべて当該サイト閲覧者の判断と責任に負うものであり当運営委員会は一切の責任を負わない。 |
|
附則 | この規程は平成26年2月8 日から施行する。 |